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購入ガイド
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STEP.1

購入のご相談

豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。資金や法律のことなど、お気軽にご相談ください。

心のこもったお手伝い

「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。

「お客様カード(買主様)」にご希望条件を記入ください

納得のゆく住まい探しをするためにも、ご希望のエリアや物件の形態はもちろん、ご予算など、最初にできるだけ詳しく明確にしておくことをお奨めします。疑問点やご不明な点など、センチュリー21のスタッフが誠意を持ってお応えいたします。

STEP.2

資金計画を立てる

新しいお住まいのご予算や自己資金、ローンの借入、返済プランなどを総合的に考慮し、お客様のご希望に沿ったご提案をいたします。

購入に必要な資金

「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。

購入可能額は?

まず、お客様の返済プランにあわせて住宅ローンの借り入れ金額を算出します。それに自己資金を加えた金額から諸費用を引いた金額が、新しいお住まいの購入可能価格となります。

ローン返済プランのご提案

お客様の可能な返済金額などをうかがい、固定金利・変動金利、利率、返済期間など、各種住宅ローンの中から借り入れ予定先を選択し、ご希望にそった返済プランをご提案いたします。

「お客様カード(買主様)」にご希望条件を記入ください

売買契約締結からお住まいの引渡しまでに下記のような費用が必要になります。

居住用不動産については様々な減税がありますが、その年により異なりますので、詳しくは店舗でお尋ねください。

STEP.3

物件の紹介

地域密着型のセンチュリー21ならではの豊富なネットワークが、最新の物件情報をご紹介。 実際に現地を見て、納得のゆくまでお選びください。

あなたの街のセンチュリー21が、お手伝いいたします

現在お住まいの街のセンチュリー21はもちろん、新しいお住まいを探してらっしゃる街のセンチュリー21にお越しいただいても、お客様のご希望にそった物件のご紹介をさせていただきます。

実際に物件を見に行きましょう

ご紹介した物件の中に気になる物件がございましたら、積極的に見学に行かれることをおすすめします。売り出し中の家の室内やモデルルームなど、オープンハウスの開催日であればお好きなときに予約無しでご覧になれます。また、スタッフにお申し付けくだされば、オープンハウス期間以外でも現地へのご案内から様々なご質問等にも丁寧にお答えいたします。

現地でしっかりチェックしましょう

ご覧になる物件の内容はもちろん、周辺の環境や交通機関なども、ご自身の目でしっかりチェックしておくことが大切です。

STEP.4

購入のお申し込みと
重要事項説明

購入されたい物件が決定いたしましたら、お客様(買主様)と売主様の契約条件の確認や調整を行い、物件等に関する重要な事項をご説明します。

購入したい物件が見つかったら

①購入申込書にご記入ください。
②代金の支払い方法やお引渡しの時期、諸条件の確認など、お客様(買主様)と売主様の契約条件を調整いたします。お互いの合意がとれれば契約日を決めます。
③契約に先立ち、重要事項説明書にて物件等に関する重要な事項をご説明します。
④充分にご納得いただいた上で、不動産売買契約の締結を行います。

重要事項説明書で、内容をしっかり確認

宅地建物取引士の資格を持つセンチュリー21のスタッフが、物件に関する重要な事項をご説明します。充分にご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。

主な記載事項とチェックポイント

■登記簿に記載されている権利関係
登記簿謄本(抄本)と相違点はないか?
発行日付は最近のものか?
■都市計画法などによる制限について
将来、家を建て替えるのに支障はないか?
■私道負担に関する事項 私道負担の有無や面積、場所は?
■水道・ガス・電気等の整備状況
将来的に整備される場合は、負担の有無や額は?
■売買代金以外に授受される金銭について
その名称や金額、目的に不明点はないか?
■契約の解除に関する規定
その時期や手続の方法は?

STEP.5

不動産売買契約
(ご購入)

お客様(買主様)と売主様の合意のもとに契約関係書類を作成します。 内容を充分にご確認の上、売買契約を締結します。

不動産売買契約書に署名捺印する時は

不動産売買契約書は、取引内容や当事者の権利や義務等が記載されていますので、不明点などが無いか最終的にしっかりと確認してください。お客様(買主様)と売主様が署名捺印し、お客様(買主様)が手付金を支払うと正式に契約が成立します。

<ご注意>
動産売買契約の締結後は、契約書に記載された内容に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。お客様(買主様)には売買代金の支払義務が生じ、義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もあります。ご不明な点などございましたら、お気軽にセンチュリー21のスタッフにお申し出ください。

不動産売買契約時にご用意いただくもの

①印鑑…ローンご利用の場合は実印
②手付金…現金か預金小切手か確認します。
③印紙代…売買金額によって異なります。
④仲介手数料の半額…媒介契約の支払条件により異なります。 (別途消費税および地方消費税がかかります。)
※ローンご利用の場合は、別にローン申込み用の必要書類があります。
※一般的な内容であり、詳しくはセンチュリー21スタッフにご確認ください。

トラブルを防ぐために

口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずスタッフにご質問ください。

STEP.6

ローンのお申し込み

お客様のご希望以外に、資格条件や取得する住宅の種類、分譲する機関によってお申し込み先が制限される場合もございます。必要書類はお客様ご自身に揃えていただかなくてはなりませんが、お申し込み方法のご説明や手続のお手伝いなど、センチュリー21のスタッフがきめ細かくサポートします。

売買契約を結んだら、ローンを申し込みます

お客様のご希望以外に、資格条件や取得する住宅の種類、分譲する機関によってお申し込み先が制限される場合もございます。必要書類はお客様ご自身に揃えていただかなくてはなりませんが、お申し込み方法のご説明や手続のお手伝いなど、センチュリー21のスタッフがきめ細かくサポートします。

住宅ローンの種類

■民間金融機関住宅ローン
民間の住宅ローンとは、銀行、信用金庫、生命保険会社、ノンバンク、信販会社などの民間金融機関が行う住宅ローンです。金利や融資限度額、返済方法など、融資条件はそれぞれ異なります。
■フラット35(住宅金融支援機構)
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して長期固定金利での住宅ローンを提供しています。(全期間固定金利)
■財形住宅融資 勤務先で財形貯蓄をしている人を対象とした住宅ローンです。

STEP.7

残金のお支払いと
引き渡し

物件が引渡し可能な状態であるか、契約時と状況が違っていないかなど、お客様(買主様)と売主様が立ち会いのもと、最終確認を行います。

最終確認のポイント

■付帯設備表および物件状況報告書
内容と現状が一致しているか、しっかり確認しましょう。
■隣地との境界の確認(土地・一戸建ての場合)
境界もしっかり確認しましょう。

電気、ガス、水道の連絡先、使用方法などの引き継ぎもお忘れなく。

残金お支払い時の内容

■登記申請
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
■残金のお支払い
売買代金のすべてを支払います。手付金は売買代金の一部として充当しますので、手付金と内金を差し引いた額が残金となります。
■固定資産税等の清算
固定資産税、都市計画税、管理費等(マンションの場合)を、売主様と清算して頂きます。
■関係書類の受け取り
管理規約(マンションの場合)、パンフレット、付帯設備の取扱説明書などを売主様から受け取ります。
■カギのお引渡し
売主様からカギを受け取ります。その際に「物件引渡確認書」を取交わしていただきます。
■諸費用のお支払い
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。所有権移転登記、抵当権設定登記などの申請を司法書士に依頼し登記費用もお支払い頂きます。

残金お支払い時にお客様(買主様)にご用意いただくもの

①残金(売買代金から手付金と内金を差し引いた額)
②固定資産税等の清算金
③管理費などの清算金(マンションの場合)
④登記費用(登録免許税+司法書士への報酬)
⑤仲介手数料の残額
⑥印鑑(実印)
⑦印鑑証明書(抵当権設定時のみ)
⑧住民票(所有権移転登記用)  ※法人の場合は資格証明書

登記手続きは司法書士が代行します

司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成して法務局に提出します。登記済権利書を司法書士から受け取られましたら、紛失や破損などがないよう充分注意して保管してください。

■依頼する登記書類
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
・表示変更登記 等

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